2016-04-18 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第9号
今回の法改正によりまして、条例で規定をしていただきますと、地方社会福祉審議会におきまして精神障害者の福祉に関する事項も調査審議ができるようになってまいりまして、障害福祉につきまして、身体障害、知的障害、そして精神障害、三障害を一体とした議論や施策の実施に資するものと考えてございます。
今回の法改正によりまして、条例で規定をしていただきますと、地方社会福祉審議会におきまして精神障害者の福祉に関する事項も調査審議ができるようになってまいりまして、障害福祉につきまして、身体障害、知的障害、そして精神障害、三障害を一体とした議論や施策の実施に資するものと考えてございます。
これは何かというと、身体、知的、それから精神障害者の福祉、これまで実は、精神障害者だけ、地方社会福祉審議会で除外というか、含まれていなかったという実態があったわけでありますけれども、別扱いをされていたこの理由は何になるんでしょうか。厚生労働省さんにお伺いさせていただきたいと思います。
現行制度のもとにおきましては、精神障害者の福祉につきまして、精神保健福祉法に基づく地方精神保健福祉審議会で取り扱うこととされてございまして、社会福祉法上の地方社会福祉審議会の調査審議事項から除かれているという形になってございますけれども、これは、精神障害者というところに着目をいたしまして、精神障害者に対する保健と福祉について一体的に調査審議をする、こういう考え方に基づきまして、地方社会福祉審議会ではなくて
都道府県知事が厚生労働大臣に対して民生委員の推薦を行う際に必要とされている地方社会福祉審議会への事前の意見聴取については、努力義務とすることとしてございます。 第三点目でございます。民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数に関する規定を削除することとし、地域の自主性及び自立性を高め、地域の実情に応じた対応を図ることとしているところでございます。
しかし、その後になりますと、民法関係については法制審議会、児童福祉法と児童虐待防止法については社会福祉審議会、それぞれ部会、専門委員会が設けられて別々なんですよね。交互に委員を置くとか工夫はされたようですけれども、何か見ていると互いにそういうところの専門分野にはもう入り込まないみたいな何か、何やっているんだろうなというような歯がゆい一面もあったような気がするんですよ。
この児童福祉審議会の運用方法のモデルを示すことによって、社会福祉審議会の機能強化や充実を図ることをあわせて行うべきであるという審議会の意見もあったかと思うんですね。 私が問題にしたいのは、この一時保護、実は親がもう子どもの面倒を見られない、だから預かるわけですね。一時保護というのは、その子どもたちは通学もできない状態に置かれている。にもかかわらず、二カ月では足りなくて、親が引き取れない。
大阪市としては、大阪市中央児童相談所の虐待ホットラインに三度にわたる通告があったにもかかわらず、もう一歩踏み込んだ対応ができていなかった点を真摯に反省するとともに、児童相談所の対応については、八月三十一日から開催されます大阪市社会福祉審議会のもとに設置された児童虐待事例検証部会で厳しく検証し、そのような事件が二度と起こらないよう、児童虐待に対する対応や体制の再構築を検討すると聞いております。
○山井大臣政務官 大阪市において、八月三十一日に大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童虐待事例検証部会が開催されると聞いておりますし、厚生労働省におきましても、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会で検証することになっております。
実際に最近の重大事件でも、二〇〇一年の四月に尼崎で発生した十一歳の少年による殺人事件、これは児童相談所による一か月半にわたる調査が行われて、県の社会福祉審議会児童相談部会の意見を聞いた上で、児童自立支援施設に入所措置を決めております。 以前から、重大な触法事件でも児童相談所の範囲で対応したという例は見られるわけですが、これ問題は起こっていないわけであります。
その中で、対象施設の選定に当たっては、妥当性あるいは協議基準との整合性等について、十分、他部局も参加をし、あるいは地方社会福祉審議会を活用するなど、合議制による審査を実施しなさい、それから、公正かつ公平な審査の実施をしなさいということで、例えば、県によって事情は違いますけれども、私どもが承知しておる限りでは、大学の先生とか、弁護士さんとか、公認会計士とか、その他行政機関の職員等で構成する選定委員会のようなものをつくって
○山本孝史君 ほかの質問もありますので繰り返しの御質問ができませんけれども、大臣の頭の中にも入っていると思いますが、昭和五十八年十二月の中央社会福祉審議会の意見具申の中で、当時の生活扶助基準は、一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準に達していると評価した上で、その改定に当たっては、当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費水準との調整が図られるよう適切な
あわせて聞いておきますが、同理事長は、九八年の四月十三日に医療保険福祉審議会の介護給付の分科会の委員、九八年の八月の二日には中央社会福祉審議会の委員、あるいは九九年の五月十八日は医療保険福祉審議会の老人保健福祉部会の委員を任命されています。これらの委員になるについても、そうした政治家の圧力、とりわけ鈴木宗男氏等の要請あるいは強い圧力というのがあったのかなかったのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(炭谷茂君) 町村の福祉体制についての御心配につきましては、例えば私どもの中央社会福祉審議会の中でも御議論が出、その旨についての意見も盛り込まれているわけでございます。やはり小さな町村における福祉の専門職が足りないとか資源が足りないという問題は、事実あるわけでございます。
もちろん、今回の法案の検討を行うに当たりましては、中央社会福祉審議会の中でも憲法八十九条のことに論及する、問題にする委員もいらっしゃいました。ただ、その論議の仕方にいたしましても、八十九条を一応前提にするという論議の仕方で、これが社会福祉法人の硬直化の原因になっているんじゃないかというような議論もございました。
それから、地方社会福祉審議会の名称等も名称規制を弾力化して自由にできる。それから、身体障害者福祉司というのも法律上の名称規制の弾力化を図るということができるようになる。
そうした中で、中央社会福祉審議会において共通卒業試験制度の施行などについての審議も行われているようですけれども、今後の介護福祉士の養成のあり方、養成施設のあり方、また今後量的にはどの程度の確保が必要とされるのか、さらにその受け皿になる雇用面においても、朝からずっと先生方の質問にも出ておりますけれども、十分な確保の見通しがあるのかどうか、こういうことも全国参りますと本当にたくさんの方々にお伺いをされます
この福祉人材確保・養成については、平成元年の社会福祉士、介護福祉士の国家資格化、平成四年の福祉人材確保法の制定、さらに現在、中央社会福祉審議会におきまして新たな方向性に向かって検討がされていることだと思うわけです。今日までさまざまな分野においてお取り組みいただいたわけですけれども、厚生省といたしましてはどのように評価をされておられるのか、お伺いしたいと思います。
そこで、ちょっと話といたしまして、私どもといたしまして、今年の六月十七日に中央社会福祉審議会から社会福祉の基礎構造の改革についての中間取りまとめをいただいております。この中におきましても、現在法務省が検討いたしております成年後見人制度とあわせまして、社会福祉の分野においても権利擁護の仕組みが必要であるというふうな御提言をいただいております。
六月十七日に、中央社会福祉審議会より一社会福祉基礎構造改革について一の中間報告がまとめられ、報告されております。この中では、措置制度から個人の選択に基づく利用制度への大きな転換など、社会福祉の今後の方向性についてさまざまな指摘がございますが、私も先ほどから申し上げておりますように、高齢社会でこそ実現できる豊かで明るい将来の老後社会づくりという視点が大切であると考えております。
六月に出された中央社会福祉審議会の中間とりまとめもさような考え方に基づいておりますので、社会福祉事業法の基本法がございますけれども、そういった問題の検討あるいは改革を含めて、社会福祉の基礎構造全般にわたって抜本的な改革はしていきたいな、こう考えておるところでございます。
○宮下国務大臣 中央社会福祉審議会の中間取りまとめ、今御指摘のとおりございました。 その中で、二点御指摘になりましたのは、一つは、今の制度は措置制度ということになっております。これは基本になるのは、社会福祉事業法というのが昭和二十六年につくられまして、五十年間もこれは続いておりまして、当時の社会経済情勢のもとでは国は積極的に措置をする必要があるという発想に基づくものだったと存じます。
その中にありまして、六月十七日に中央社会福祉審議会から「社会福祉基礎構造改革について」という中間まとめが報告をされました。この中には、さまざまな形で、今後の社会福祉をどういう方向に持っていくのかということについて大変重要な指摘があるわけでございます。この点について、確認的な意味で厚生大臣の御意見をお聞きしておきたいと思います。
そして、より総括的にということでございますが、来年の通常国会を目指して、私ども、社会福祉の基礎構造改革の審議を中央社会福祉審議会で行っておりますが、この中で、やはり社会福祉法人の自主監査の導入とか、あるいは情報開示を自主的に社会福祉法人が取り組むべきという強い御意見が出ておりまして、私どもは、この御意見を踏まえて来年の制度改正に臨みたいと考えているところでございます。
○大泉説明員 先ほど申し上げました中央社会福祉審議会で、現在、来年の抜本的な制度改正を考えているところでございますので、その中で、先ほども申し上げましたように、委員から御意見が出ているところでございますので、考えていきたいというふうに思っております。
しているのが社会福祉法人という、最も責任あり、また力のある法人を取ろうと思いましても何億円というお金を積まなければできない、これは全く現状に合っていなくて、特に在宅支援方式のサービスをする場合にそのようなものは全くナンセンスである、こういうことで数百万円ぐらいの基金でもってまず法人を認めるべきではないかということを昨年十一月、それ以前にも委員会で指摘しましたときに、厚生省の方から、それについては中央社会福祉審議会
○政府委員(炭谷茂君) ただいま山本先生がおっしゃいましたように、現在、中央社会福祉審議会の中に社会福祉構造改革分科会というものを設けまして、昨年十一月末以来審議をいたしております。 この分科会におきましては、社会福祉法人を初めとして社会福祉の基礎的な構造全般の見直しの御審議が行われているわけでございます。既にきょうまで十回にわたりまして精力的な御審議をいただいております。
ただ、中央教育審議会で検討だけやっていても本当に残念なので、社会福祉審議会でもさまざまに以前からたくさん提案されております。でも、いつも提案だけされて実行されていないんです。だから、本当に実行されることが大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
これは今後、中央社会福祉審議会という場で、こういう社会福祉の基礎的な問題について検討するというふうにしておりまして、きょうたまたま、午後から中央社会福祉審議会の分科会を開きまして、こういう問題も含めて検討させていただきたいというふうに思っております。
なお、今後、本検討会の論点整理を参考としつつ、中央社会福祉審議会におきまして福祉構造改革分科会が設置され、社会福祉の基礎構造のあり方について具体的な改革の方向についての検討が明日より開始されることとなっております。